No.150 債務整理 ⇒ 柔道整復師という職業で、履行可能性が問題となった事例

<事案>

 本件は住宅特別条項付小規模個人再生申立事件で、住宅ローンを除く債権者は、15社で、負債総額は約3250万円でした。また、依頼者は、住宅ローンとして毎月約7万円を支払っていました。依頼者の職業は、柔道整復師で整骨院を経営しており、めぼしい財産は特にありませんでした。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、柔道整復師として従事していましたが、平成31年頃に介護事業を目的とする法人を設立しました。しかし、新型コロナウイルスの影響で思うように利益が上がらず、当該法人は破産するに至りました。依頼者も、当該法人の連帯保証人として借り入れを行っていたため、何等かの手続きを採る必要がありました。もっとも、依頼者は住宅ローンで住居を所有していたため、どのような手続が適切かわからず、当所にご相談に来られました。

<結果>

 依頼者は、住宅を残したいと希望があったため、住宅特別条項付小規模個人再生を選択しました。その結果、再生委員が選任されましたが、負債総額が約325万円に圧縮され、返済期限5年間という内容で、再生計画案が認可決定されるに至りました。

<解決ポイント>

  依頼者は柔道整復師という職業上、履行可能性が問題となりましたが、安定的に収入を得ていることや家族に収入があること等を、弁護士が裁判所及び再生委員に説明し、再生計画案が認可決定されるに至りました。

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